すっかり形骸化してはいるものの、5月1日はメーデー。これに向けて(というわけでもなかったのだけれど)、少しばかりフランスの社会史・政治史に絡んだものに目を通しているところ。さしたあり見ているのは、ジャック・ドンズロ『社会的なものの発明』(真島一郎訳、インスクリプト、2020)。まだざっと3分の2ほど。原書は最初の版が84年刊、底本になっているものが94年刊。
これが面白いのは、一つの概念の導入が、ほどなく両義的な意味合いに分裂し、相互にせめぎ合うようになるという視点を一貫して保ちながら、そうした概念の歴史的な展開を分析していくところ。メソッド的に一貫している、ということか。まず最初の章では、「社会的なもの」の成立をめぐる分析が展開するが、そこでは、社会的なものの合意の内部に分裂をもたらすことが問題とされる。「社会的なもの」というのはそもそも本来的に欠損しているのだが、そこになんらかの概念を打ち立てて社会の体制の説明付けを行おうとするがゆえに、それは共有されもするが、同時に対立の芽をはぐくむことにもなる……。たとえばルソーの社会契約のモデルは、ルソー本人への評価とは別に、共和主義、社会主義の双方の拠り所となっていたという。しかしながら1848年に国家そのものが問題になると、その契約モデルのほころび(国家や経済への考察の不備)が露呈し、中央集権的な立場と無政府主義との衝突が激化する事態を招いてしまう、と。
続いて今度は、そうした衝突を背景に出てくる連帯の観念が取り上げられる。中心となるのはデュルケムの社会分業論。デュルケムは契約の発展のそもそもの由来を、相互依存の社会的事象、社会の有機的連帯に見て取るが、個人と社会との関係性の問題はその後も熾烈な対立をもたらしていく。国家の役割を拡張するかどうかについての賛否をめぐる論争は、どちらも連帯の観念に依拠したがために、止揚への道を逆に絶たれてしまったのだ、と。「連帯の観念さえあれば終止符を打てるとみなされてきた論争を、当の連帯観念がこうして再燃させていく」。反復されるこの構図。
さらに続いて出てくるのは、社会法をめぐる議論。とくに労災問題の解決策として出てきた保険技術だ。デュルケムの分業論やそこから導かれる連帯論を実現するとされた保険技術は、社会法によって規範化されることで、企業主と労働者の関係を賃金交渉にのみ位置づけることを可能にし、一方で労働組合も社会的合理性を持ち出して要求を拡充することが可能になったという(1920年代)。しかし一方でそれは、社会的なものと経済的なもののいずれか一方の合理性のみを押し通そうとする勢力をいっそうはぐくみ、再び国家問題を中心に、介入の役割についての対立をあおることにもなる……。
この後、さらに60年代、70年代の新左翼、改良主義運動、の話などが続く。