silva23

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silva speculationis       思索の森
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<ヨーロッパ中世探訪のための小窓>
no.23 2003/12/27
師走の慌ただしい中ではありますが、年内最後の号をお届けいたします。

------新刊情報--------------------------------------------
正月休みは多少はまとまった時間が取れるでしょうか。いずれにしても、いろい
ろ目を通したいところです。

○『歴史を逆なでに読む』
カルロ・ギンズブルグ著、上村忠男訳、みすず書房
ISBN 4-622-07064-2

歴史学者ギンズブルグの日本版セレクションとのことです。前の『歴史・レト
リック・立証』と同様、史料の「読み」「記述」をめぐるスリリングな問題が論
じられてくようです。「歴史」について改めて考えてみたいです。

○『フランス中世夜話』
渡邊昌美著、白水社(白水Uブックス)
ISBN 4-560-07367-8

93年刊の単行本の新書化。フランス語系の同社の雑誌『ふらんす』に連載され
たエッセイをまとめたものということですが、様々なエピソードは興味深いもの
ばかりです。

○『シモン・ド・モンフォールの乱』
朝治啓三著、京都大学学術出版会
ISBN 4-87698-623-1

シモン・ド・モンフォールというと、やはりアルビジョア十字軍に従軍した父よ
りも、その息子で同名の、イングランド貴族となった人物の方が有名でしょうか
(笑)。グロステスト(13世紀のイギリスの自然学者)とも親交があったシモ
ンですが、後には議会改革を押し進める中心人物となったのでした。それに反発
する王と保守派が結託し、改革綱領でもあったウェストミンスター条項の扱いを
めぐって、ついにシモンは王の軍と戦うことになるのでした。本書はそのシモン
の乱を境に王権が変わっていく様子を追ったもののようです。面白そうです。

○『中世思想史』
クラウス・リーゼンフーバー著、村井則夫訳、平凡社(平凡社ライブラリー)
ISBN 4-582-76485-1

『中世思想史原典集成別巻』に収録された「中世思想史」の増補改訂版とのこと
です。別巻の方はむしろ総索引がメインでしたから、この収録論文だけを独立さ
せたというのも分からないではないんですが……うーん、どれくらい増補されて
いるのかが気になるところですね。


------年末特集:文献講読シリーズ-----------------------
「シャルルマーニュの生涯」その19(最終回)

4月から読んできたアインハルト「シャルルマーニュの生涯」の最終回です。最
後の部分は遺言の本文です。いつもより少々長いですが、一気に見ていくことに
しましょう。

               # # # # # #
IN NOMINE DOMINI DEI OMNIPOTENTIS, PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI.
Descriptio atque divisio, quae facta est a gloriosissimo atque piissimo
domno Karolo imperatore augusto anno ab incarnatione domini nostri Iesu
Christi DCCCXI, anno vero regni eius in Francia XLIII et in Italia XXXVI, imperii
autem XI, indictione IIII, quam pia et prudenti consideratione facere decrevit
et Domino annuente perfecit de thesauris suis atque pecunia, quae in illa die
in camera eius inventa est. In qua illud praecipue praecavere voluit, ut non
solum eleimosinarum largitio, quae sollemniter apud Christianos de
possessionibus eorum agitur, pro se quoque de sua pecunia ordine atque
ratione perficeretur, sed etiam ut heredes sui omni ambiguitate remota,
quid ad se pertinere deberet, liquido cognoscere et sine lite atque
contentione sua inter se conpetenti partitione dividere potuissent. Hac
igitur intentione atque proposito omnem substantiam atque suppellectilem
suam, quae in auro et argento gemmisque et ornatu regio in illa, ut dictum
est, die in camera eius poterat inveniri, primo quidem trina divisione
partitus est.

主なる全能の神、父と子と聖霊の御名において。
以下の細目ならびに割当は、この上なき栄光と敬虔さを湛えた皇帝アウグストゥ
スこと王シャルルにより、われらが主イエス・キリストの生誕より811年目、フ
ランク王国の治世43年目、イタリアの治世36年目、帝国の治世11年目の、イン
ディクティオ4年に定められた。王はこれを、誠実かつ慎重なる配慮をもって実
行するよう命じ、主の許しの下、当時邸宅に見いだされた財宝および財産につい
て書き記した。王はまず、キリスト教徒がその財産から厳かに行う喜捨の分が、
自分の財産に関しても、適切かつ公正に行われるよう配慮した。そればかりでな
く、自分の相続人たちが皆、曖昧さを排して、自分に宛われた分を明確に認識
し、争いや諍いを経ることなく、当事者間で適切に分割できるよう配慮しもし
た。こうした意図および目的の下、王は、金銀や宝石、数々の装飾品など、その
時点で邸宅に見いだされた財産や家財道具を、まずはちょうど3つに分けた。

Deinde easdem partes subdividendo de duabus partibus XX et unam partem
fecit, tertiam integram reservavit. Et duarum quidem partium in XX et unam
partem facta divisio tali ratione consistit, ut, quia in regno illius
metropolitanae civitates XX et una esse noscuntur, unaquaeque illarum
partium ad unamquamque metropolim per manus heredum et amicorum
suorum eleimosinae nomine perveniat, et archiepiscopus, qui tunc illius
ecclesiae rector extiterit, partem quae ad suam ecclesiam data est
suscipiens cum suis suffraganeis partiatur, eo scilicet modo, ut pars tertia
suae sit ecclesiae, duae vero partes inter suffraganeos dividantur. Harum
divisionum, quae ex duabus primis partibus factae sunt et iuxta
metropoleorum civitatum numerum XX et una esse noscuntur, unaquaeque
ab altera sequestrata semotim in suo repositorio cum superscriptione
civitatis, ad quam perferenda est, recondita iacet. Nomina metropoleorum,
ad quas eadem eleimosina sive largitio facienda est, haec sunt: Roma,
Ravenna, Mediolanum, Forum Iulii, Gradus, Colonia, Mogontiacus, Iuvavum
quae et Salzburc, Treveri, Senones, Vesontio, Lugdunum, Ratumagus,
Remi, Arelas, Vienna, Darantasia, Ebrodunum, Burdigala, Turones,
Bituriges.

次に、そのうちの2つ分をさらに21組に細分し、3つめの分はそのままに残し
た。前者2つ分を21組に細分したのは、次のような考えからだった。王国には大
司教所在地の都市が21あるので、細分した各組を各都市に、相続人および友人
らの手から喜捨の名目で与えるようにし、教会の長である大司教が、その教会へ
の贈与分を受け取り、司教補佐らと次のような形で分け合うようにする。すなわ
ち3分の1は教会の取り分とし、残り3分の2は司教補佐の間で分け合うのであ
る。このように最初に3分したうちの2つ分から細分されて21の大司教所在地の
都市に宛われるこの取り分は、それぞれ他と混同しないよう区別し、運ばれるべ
き都市名を記した保管庫に入れ保管した。寄贈もしくは贈与を受ける都市の名
は、次の通りである。ローマ、ラヴェンナ、ミラノ、フレジュス、グラド、ケル
ン、マインツ、ザルツブルク、トリア、サンス、ブザンソン、リヨン、ルーア
ン、ランス、アルル、ヴェネツィア、タランテーズ、アンブラン、ボルドー、
トゥール、ブールジュ。

Unius autem partis, quam integram reservari voluit, talis est ratio, ut, illis
duabus in supradictas divisiones distributis et sub sigillo reconditis, haec
tertia in usu cotidiano versaretur, velut res, quam nulla voti obligatione a
dominio possidentis alienatam esse constaret, et hoc tamdiu, quoadusque
vel ille mansisset in corpore vel usum eius sibi necessarium iudicaret. Post
obitum vero suum aut voluntariam saecularium rerum carentiam eadem
pars quattuor subdivisionibus secaretur, et una quidem earum supradictis
XX et unae partibus adderetur, altera a filiis ac filiabus suis filiisque ac
filiabus filiorum suorum adsumpta iusta et rationabili inter eos partitione
divideretur, tertia vero consueto Christianis more in usum pauperum fuisset
erogata, quarta simili modo nomine eleimosinae in servorum et ancillarum
usibus palatii famulantium sustentationem distributa veniret. Ad hanc
tertiam totius summae portionem, quae similiter ut ceterae ex auro et
argento constat, adiungi voluit omnia ex aere et ferro aliisque metallis vasa
atque utensilia cum armis et vestibus alioque aut pretioso aut vili ad varies
usus facto suppellectili, ut sunt cortinae, stragula, tapetia, filtra, coria,
sagmata, et quicquid in camera atque vestiario eius eo die fuisset
inventum, ut ex hoc maiores illius partis divisiones fierent et erogatio
eleimosinae ad plures pervenire potuisset.

残りの3分の1をそのままにすることとしたのは、次のような配慮からである。
上に述べたように3分の2を分配し封印した後で、残りの3分の1は日常の使用分
とし、王が存命する限り、あるいはその使用が必要と考える限り、誓約によるい
かなる義務をもってしても、その所有権を失うことのないようにした。王の死
後、あるいは世俗の事柄から自発的に引退した後には、それを4分割し、そのう
ちの1番目は上の21の分与に追加し、2番目は王の息子および娘たち、さらには
娘たちの息子および娘に与え、彼らの間で公正かつ適切に配分するようにした。
3番目はキリスト教の慣例に従い、貧しい人々への施しとし、4番目は同様の施
しとして、宮廷に仕える者たちの支援に役立てることとした。この3番目には、
他の3つと同様に金銀も入っていたが、王は銅や鉄、その他の金属でできた壺や
道具類、武具や衣類、他の様々な用途の高価ないし安価な家財道具、たとえば鍋
類、寝台の覆い、敷物、フェルト製品、革製品、荷鞍など、部屋と衣装戸棚に
あった一切を加えることにした。こうして、この3番目が分割したうち一番大き
くなるようにし、より多くの人々に施しが行き渡るようにした。

Capellam, id est ecclesiasticum ministerium, tam id quod ipse fecit atque
congregavit, quam quod ad eum ex paterna hereditate pervenit, ut
integrum esset neque ulla divisione scinderetur, ordinavit. Si qua autem
invenirentur aut vasa aut libri aut alia ornamenta, quae liquido constaret
eidem capellae ab eo conlata non fuisse, haec qui habere vellet dato iustae
aestimationis pretio emeret et haberet. Similiter et de libris, quorum
magnam in bibliotheca sua copiam congregavit, statuit, ut ab his qui eos
habere vellent iusto pretio fuissent redempti, pretiumque in pauperibus
erogatum.

教会の執務に関係する聖堂には、王みずからがなした財と、父親から譲り受けた
遺産も含まれており、そのままの形で残し分割はしないよう命じた。もし、壺や
書物、その他の装飾品などで、王がその聖堂にもたらしたのではないことが明ら
かなものがあれば、それを譲り受けたい者は適切な代価で買い取ることができる
こととした。また、書斎に集めた膨大な数の書物についても、同様に、それを譲
り受けたい者には、適切な代価と引き替えに渡し、その代価は貧しい人々への施
しとするよう定めた。

Inter ceteros thesauros atque pecuniam tres mensas argenteas et auream
unam praecipuae magnitudinis et ponderis esse constat. De quibus statuit
atque decrevit, ut una ex his, quae forma quadrangula descriptionem urbis
Constantinopolitanae continet, inter cetera donaria, quae ad hoc deputata
sunt, Romam ad basilicam beati Petri apostoli deferatur, et altera, quae
forma rotunda Romanae urbis effigie figurata est, episcopio Ravennatis
ecclesiae conferatur. Tertiam, quae ceteris et operis pulchritudine et
ponderis gravitate multum excellit, quae ex tribus orbibus conexa totius
mundi descriptionem subtili ac minuta figuratione conplectitur, et auream
illam, quae quarta esse dicta est, in tertiae illius et inter heredes suos atque
in eleimosinam dividendae partis augmento esse constituit.

他の財宝および財産の中には、きわめて大きく重量もある銀のテーブル3台と金
のテーブル1台も含まれている。これらについては、まずそのうちの1つ、コン
スタンティノポリスの町が描かれた四角のテーブルをローマの聖ペトロ教会へ、
寄贈することになっている他の奉献物とともに運ぶことを決め、そうするよう命
じた。もう1つの、ローマの町を図柄とする丸形のテーブルは、ラヴェンナの司
教座聖堂に運ぶことになった。3台めのテーブル、つまり他よりもひときわ美し
く、重さも抜きんでていて、3つの円形の板が連結され全世界図が繊細かつ微細
な図柄で示されているものと、4台めとして上に言及した金のテーブルは、先に
述べた3分割の3つめ、つまり相続人の取り分と施しとに分ける部分に加えるこ
とにした。

Hanc constitutionem atque ordinationem coram episcopis, abbatibus
comitibusque, qui tunc praesentes esse potuerunt, quorumque hic nomina
descripta sunt, fecit atque constituit. Episcopi: Hildibaldus, Richolfus, Arn,
Wolfarius, Bernoinus, Laidradus, Iohannes, Theodulfus, Iesse, Heito,
Waitgaudus.
Abbates: Fridugisus, Adalungus, Engilbertus, Irmino.
Comites: Walah, Meginherus, Otulfus, Stephanus, Unruocus, Burchardus,
Meginhardus, Hatto, Rihwinus, Edo, Ercangarius, Geroldus, Bero,
Hildigernus, Hroccolfus.

以上の決定および分割は、立ち会うことのできた司教、修道院長、諸侯らの前で
なされた。その氏名は次の通りである。
司教:ヒルデボルド(ケルン)、リコルフ(マインツ)、アルン(ザルツブル
ク)、ウォルファリウス(マインツ)、ベルノアン(ブザンソン)、ライドラド
(リヨン)、ヨハネス(アルル)、テオドゥルフ(オルレアン)、イェッセ(ア
ミアン)、ハイト(バーゼル)、ワルトガウド(リエージュ)
修道院長:フリドゥギス(トゥール、サン・マルタン)、アダルンク(ロル
シュ)、アンギルベルト(サン・リキエ)、イルミン(パリ、サン・ジェルマ
ン)
諸侯:(省略)

Haec omnia filius eius Hludowicus, qui ei divina iussione successit, inspecto
eodem breviario, quam celerrime poterat post obitum eius summa
devotione adimplere curavit.

以上のすべてを、神の命に従い王国を継承する息子のルートヴィヒは、王の死後
ただちに最大限の誠意をもって、この概要を吟味の上、全うするものとする。
               # # # # # #

遺言状を見る限り、具体的な分割方法は示されていません。大枠だけを文書に残
し、具体的なことは口伝えや交渉で決めるというのが割と一般的だったように思
われます。子どもや孫に対しては、諍いが起きないよう配慮した、というような
記述がありますが、みずからが先代から財を引き継いだ時のことを思い浮かべて
いたのかもしれませんね。また、貧しい者への施しの分が一番大きくなるように
した、というのも興味深いです。4分割などと書かれていると、つい価値に即し
て等分したかのように思ってしまいますが、かなり恣意的に、結構大雑把に
(?)分けていた様子が窺えます。

さて、こうしてシャルルマーニュが没した後は、ルートヴィヒ(敬虔王)が後を
継ぎます。教皇ステファヌス3世により皇帝の戴冠を授かりますが、よく知られ
ている通り、その息子たち、つまりシャルルマーニュの孫の間で諍いが起き、兄
弟間で熾烈な戦争になってしまいます(シャルルマーニュに続きルートヴィヒ敬
虔王に仕えたこのテキストの著者アインハルトが隠遁生活へと身を引くのは、そ
の骨肉の争いを嘆いてのことでした)。これに一応の決着を付けるのが843年の
ヴェルダン条約ですが、こうしてフランク王国は完全に三分されてしまいます。
それぞれロタール1世、ルートヴィヒ、シャルル禿頭王が統治するのですね。こ
うしてシャルルマーニュの「帝国」はあっけない最後を迎えます。菊池良生『神
聖ローマ帝国』(講談社現代新書)は、講談でも思わせるような軽妙な語り口で
神聖ローマ帝国の通史を語っていく好著ですが、このあたりの話に触れて「男子
均一相続という王家の私的事由により国が分割されるというのは、当時の国は公
的なものではなく、あくまでも王家の私的財産であったことの証左である」と述
べています(p.45)。以前にも一度触れたことがあったと思いますが、分割相
続ではない世襲制度が確立するのはもう少し後、カロリング朝に代わるカペー朝
になってからです。カペー朝は血統などの正統性を欠いていたため、権力の掌握
のために世襲化を進めなくてはならなかったのだと言われたりします。このあた
りの話もなかなか興味深そうですが、それはまたいつか改めて、ということにし
ます。

さて年が明けての次回からは、だいぶ時代は下りますが、13世紀の「マグナ・
カルタ」を読んでいきたいと思います。「マグナ・カルタ」は法の支配を明文化
した英国初の憲章として有名ですが、実際のところは、悪政を続けた王に貴族が
自分たちの要求を呑ませた一種の契約書なのですね。ローマ法が本格導入される
前の中世の法とはどのようなものだったのか、という意味でも興味深いものがあ
ります。おつき合いいただければ幸いです。

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本メールマガジンは今年2月の創刊以来、早いものですでに10ヶ月を数えまし
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最初の号は1月10日発行の予定で、melma!からの発行となります。引き続きご
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ますます混迷する昨今の世界情勢ですが、だからこそ他文化の根っ子の部分から
の理解が必要になっている、と改めて考えさせられた一年でした。西欧中世の探
訪はその一つの道筋になるとの思いも、ますます強まりました。今後も、アク
チャルな問題との関連を踏まえながら、西欧の根っ子としての中世を捉えていき
たいと考えています。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは皆様、よい
お年を。
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(C) Medio/Socio (M.Shimazaki)
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